大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1034 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人大川光三の上告趣意について

裁判官が法律において許された範囲内で通常の刑を量定して被告人に実刑を科し

た場合に、それが被告人の側から見て過重であるとしても、憲法三六条にいわゆる

「残虚な刑罰」を科したものではないことは当裁判所の判例とするところである(

昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決)。 従つて、論旨

は理由がない。

被告人Bの弁護人野口政治郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらな

い。

なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同

四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年八月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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